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▼保育料について

5.保育料について


[保育料] 0~2歳児 ※詳細は以下の保育料表参照

〇平日(月曜日~金曜日)
 保育料 午前8時30分から午後3時の基本保育時間にかかる月額の費用です。
     ※給食費も含まれています。
 
     また、午前7時30分から午前8時30分及び午後3時以降に延長を利用する
     場合は、月額時間単価で基本保育料に加算します。(日割りはありません)
     ※午後の延長利用料は、おやつ代も含まれています。

〇土曜日
 保育料 午前8時30分から午後3時の基本保育時間にかかる月額の費用です。
     ※給食はありません。お弁当を持参していただきます。
 
     また、午前7時30分から午前8時30分及び午後3時以降に延長を利用する
     場合は、月額時間単価で基本保育料に加算します。(日割りはありません)
     ※午後の延長利用料は、おやつ代も含まれています。
        
★やむを得ない理由で急に延長保育が必要になった場合★
  お子さんが通われているこども園の開園時間内で延長利用をお受けしますが、1か月
 分の延長利用料をお支払いいただくこととなりますので、ご注意ください。

★保育料以外にかかる費用★
〈こども園〉
 教材費(個人持ちとなる保育用具の購入費用)、保護者会費(保護者会の活動費用)
 保険料(災害共済加入の保護者負担分)等
〈子いづみや〉
 保育用品代、保険料、行事費等
〈つばさ保育園〉
 なし

[保育料の支払い]

 保育料は口座振替となります。振替日は、毎月月末(12月は25日)に、当月分を引落します。
 なお、振替日が金融機関等の休業日にあたるときは、翌営業日が振替日となります。
 入園申込書と一緒にお配りする「新城市税等口座振替・自動払込利用申込書」に必要事項をご記入いただき、1月末日までに口座振替を希望する金融機関(郵便局含む)に提出ください。
 途中入園の場合は、当該月の保育料が口座振替ができない場合があります。その場合は、納付書でお支払いいただきます。

*保育料表(0~2歳児)*



基準年度
市町村民税額等
保育料【月額】
下段( )内は、7:30~8:30、及び15時以降にかかる保育料
【1時間あたり月額】
平日保育土曜保育
A生活保護世帯等0円
(0円)
0円
(0円)
市町村民税所得割
非課税世帯
0円
(0円)
0円
(0円)
C100円以上
48,600円未満
4,500円
(400円)
1,200円
(100円)
D48,600円以上
77,101円未満
7,800円
(700円)
2,100円
(200円)
E77,101円以上
97,000円未満
10,700円
(1,000円)
2,800円
(200円)
F97,000円以上
169,000円未満
16,900円
(1,600円)
3,100円
(300円)
G169,000円以上
264,100円未満
20,400円
(2,000円)
3,400円
(300円)
H264,100円以上26,800円
(2,500円)
4,900円
(400円)
※未満児の7:30から8:30、15:00から19:00の保育は、各1時間単位となります。

(保育料の減免)
 ①2人以上の児童が入園している世帯は、入園している児童のうち、上から2番目は半額、3番目以降は無料となります。
 ②階層区分がC階層またはD階層で、保護者と生計を一緒にする子ども(年齢や同居にかかわらず)を2人以上養育している世帯は、入園している児童が、上から2番目は半額、3番目以降は無料となります。
 ③階層区分がE~H階層で、保護者と生計を一緒にする子ども(年齢や同居にかかわらず)を3人以上養育している世帯は、入園している児童が、上から2番目は半額、3番目以降は無料となります。
 ④ひとり親世帯、在宅障がい児(者)世帯は、階層区分がC~D階層で、入園している児童が、保護者と生計を一緒にする子ども(年齢や同居にかかわらず)のうち、上から1番目は半額(9,000円を超える場合は9,000円)、2番目以降は無料となります。

【家庭状況の変動について】
 入園決定後もしくは在園中に、世帯構成・認定区分・税額が変わった場合は、こども未来課に必ずお申し出ください。
 ①離婚・結婚・祖父母との同居、退職・休職、所得税や市町村民税の税額更正などが
  あった場合は、こども園の在園(3歳未満児)、延長利用、保育料に影響する場合が
  ありますので、速やかにお申し出ください。
 ②保育料はお申し出の翌月からの見直しになります。
 ③3歳未満児については3号認定の要件がなくなった場合は退園となります。

【注意事項】
 ① 保育料算定の時期
   保育料は保護者等の市町村民税によって決まります。
   毎月6月に基準年の変更が行われ、9月分から保育料が変わることがあります。

 ② 入園申込書等に虚偽の内容があった場合
   年度の途中でも延長利用の停止や、3歳未満児については退園をしていただきま
   す。
   ※就労等の実態を調査する場合があります。
   ご自身のお子さん、本当に保育が必要なお子さんのためにも、虚偽の申請はおや
   めください。

 ③ 保育料等の未納(既に卒園した子供の未納分も含む)がある場合
   入園申込前に必ずこども未来課へ相談ください。
   こども園での保育は公的負担だけでなく、利用者負担により成り立っています。
   こども園の運営にご理解とご協力をお願いします。






Posted by サクラ at 00:00 │教えりん