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▼療育手帳

療育手帳


 知的発達の遅れにより、日常生活に支障が生じたり、判断能力が不十分な場合、
知的障害の判定を受け、療育手帳の交付を受けることによって、福祉サービス等
の利用ができます。

 その障害の程度により、
重度(A判定・IQ35以下)、
中度(B判定・IQ36から50)、
軽度(C判定・IQ51から75)に区分されます。

手続


新城市役所 福祉介護課(電話:0536-23-7624)、
鳳来総合支所地域課(電話:0536-32-1982)または
作手総合支所地域課(電話:0536-37-2279)へ
下記書類などをご持参の上、申請してください。


療育手帳の新規交付に必要なもの


•成績証明書(18歳以上の方のみ)
•顔写真1枚(縦4cm×横3cmの上半身正面、1年以内に写したのもので、
 フォト専用紙に印刷されたもの)
  ※白黒・カラーは問いません。ポラロイド写真は使用できません。
•印鑑


再判定


 障害の程度の確認のため再判定が必要です。再判定の時期は手帳に記載されてい
ます。
 また、障害の程度が変わったと思われる場合は再判定の申請ができます。面接・
判定で等級が変わるとサービスの内容も変わる可能性があります。


必要なもの


•調査表
•現在お持ちの療育手帳
•顔写真1枚(縦4cm×横3cmの上半身正面、1年以内に写したのもので、
フォト専用紙に印刷されたもの)
  ※白黒・カラーは問いません。ポラロイド写真は使用できません。
•印鑑


再交付  手帳を破損したりなくしたとき/写真を交換したいとき


 必要なもの
•顔写真1枚(縦4cm×横3cmの上半身正面、1年以内に写したのもので、
フォト専用紙に印刷されたもの)
  ※白黒・カラーは問いません。ポラロイド写真は使用できません。
•印鑑


手続きの流れ


 必要書類を福祉課の窓口に申請していただきます。東三河児童・障害者相談センターで
面接・判定のうえ等級が決まり療育手帳が発行・再発行されます。療育手帳が福祉課に
郵送され、療育手帳の交付および制度のご案内をします。
※面接の必要がない場合もあります。

障害の程度が変わったと思われる場合は再判定の申請ができます。面接・判定で等級が
変わるとサービスの内容も変わる可能性があります。


変更届


 市内で住所が変わったとき/名前が変わったとき
 保護者の氏名または住所が変わったとき
 他市町村へ転出するとき/他市町村から転入してきたとき

 福祉課または各支所地域振興課まで届け出てください。療育手帳の記載が旧事項のまま
ですと、サービスを受けるときに支障が出る場合があります。


必要なもの


•現在お持ちの療育手帳
•印鑑

 新城市から転出される場合は、転出先でも療育手帳の住所変更の届け出が必要です。
(手帳の新住所の記載は、転出先の市町村で行ってください。)


返還届


 療育手帳を持っている人が亡くなったとき/知的障害者でなくなったとき/
 手帳を必要としなくなったとき

 福祉課または各支所地域振興課へ療育手帳を返還してください。療育手帳を紛失等
して手元にない場合も届け出が必要です。各種手当の喪失届けも必要になりますので
必ず届け出てください。


必要なもの


•現在お持ちの療育手帳
•印鑑(同居の親族)
•同居の親族(配偶者優先)の預金通帳


【問い合わせ先】
新城市役所 福祉介護課
電話番号:0536-23-7624
ファックス:0536-23-7699
〒441-1392 新城市東入船115番地
Eメールアドレス fukushi@city.shinshiro.lg.jp



Posted by サクラ at 01:26 │教えりん相談してみりん手続き