新城市一般不妊治療費助成制度
新城市では、一般不妊治療(体外受精・顕微授精を除く不妊検査・不妊治療)を受けて
いるご夫婦の、経済的な負担の軽減をはかるために、治療等に要する経費の一部を助成
します。
助成対象者
• 治療中及び申請時において、夫婦のいずれか一方又は両方が新城市に住所を有してい
ること。
• 婚姻の届出をし、引き続き婚姻関係にあること。
• 医療保険各法による被保険者もしくは被扶養者であること。
•治療開始時の妻の年齢が43歳未満
•事実婚
対象となる治療 (新城市に住民票を有する間に受けた治療が対象となります。)
•産科、婦人科又は産婦人科あるいは泌尿器科を標榜する医療機関において受けた不妊検査及び一般不妊治療(お薬代も含む)
※一般不妊治療とはタイミング療法や人工授精、ホルモン療法、精液検査等の不妊治療です。体外受精・顕微授精、先進治療は対象外です。
•AID(夫以外の男性からの精子による人工授精)
助成金額
•3月から翌年2月までの間に、不妊検査・不妊治療等に要した自己負担額の2分の1
•1年度あたり上限7万円
※食事療養費標準負担額、室料など治療に直接関係のない費用は除きます。
※高額療養費など他の給付が行われる場合は、その額を除きます。
助成対象期間
助成を開始した月から継続した2年間(24ヶ月)
申請の手続きについて
■申請の時期
令和6年3月から令和7年2月までの診療分は令和7年3月21日までに申請してください。
期限(令和7年3月21日)を過ぎると申請できません。
※注意 転出後は申請できませんので、転出予定のある方は必ず転出前に申請してください。
■申請場所
こども家庭センター(市役所1階)
■申請書類
1. 新城市一般不妊治療費助成事業申請書
2. 新城市一般不妊治療費助成事業受診等証明書
(医療機関で証明書の記載をしてもらいます)
3.新城市一般不妊治療費助成事業に関する同意書
4.新城市一般不妊治療に関する証明確認願
*申請書類はこども家庭センターにあります。お手数ですが、事前に取りにお越しくださ
い。
■必要書類(申請書に添付していただく書類)
申請にあたっては、申請書類とともに下記の書類が必要となります。
1.戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本)
2.夫婦それぞれの住所を確認できる書類(住民票)
3.夫婦それぞれの健康保険証とそのコピー。
4.不妊治療において支払った治療費の領収書の原本とコピー(医療機関及び薬局で発行されたものを印刷してご持参ください)
※1から2は、新城市に住民登録がある場合は同意書を提出していただくことで省略することができます。
5.振込先が分かるもの(通帳見開きページまたはキャッシュカード)とそのコピー
印鑑(認印)
【問い合わせ先】
新城市こども家庭センター(市役所本庁1階)
•電話:0536-23-7621
•FAX:0536-23-7699
•〒441-1392 新城市東入船115番地
更新日 2024年 7月31日
•Eメールアドレス kosodate@city.shinshiro.lg.jp
Posted by サクラ at 00:00
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