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▼出生届

生まれた日から14日以内(生まれた日を含みます)に届出をしてください。
例:1月1日に生まれた場合、1月14日までに届け出ます。14日が休日の場合は、休み明けの市役所が開いている日になります。
外国で出産した時は、3か月以内となります。


届出ができる人の順番



原則として、生まれた子の父又は母です。
※届出人が署名押印した後、届書を持参する方は、使者でも差し支えありません。


場所


届け出をする人の住んでいるところ、本籍地または出生地のいずれかの市町村役場

戸籍の届出は24時間出来ますが、平日8時30分から午後5時15分以外に届出するときは、市役所宿直または日直がお預かりするため、母子手帳への証明、子ども医療、児童手当などの手続きはできませんので、後日来庁することになります。


届出に必要なもの


・出生届(病院で交付される出生証明書の左側が届書です。)
・届出人の印鑑
・母子手帳
・国民健康保険証(加入者のみ)または職場の健康保険証(父又は母、子どもを扶養に入れる人のもの)
・児童手当の振り込み先がわかるもの(通帳)
・国外で出生の場合は、出生証明書および訳文


【問い合わせ先】
市民福祉部 市民課
電話:0536-23-7628
FAX:0536-23-7699
〒441-1392 新城市字東入船115番地
Eメールアドレス shimin@city.shinshiro.lg.jp



Posted by サクラ at 22:17 │教えりん