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▼医療費の助成

福祉医療医療費の助成


新城市に住所を有する方で、生活保護を受けていない
 1.子ども
 2.障害者
 3.母子(父子)家庭等
 4.精神障害者
を対象として医療費の助成を行っています。対象者は無料で診療(保険診療分)が受けられます。対象者の方で、申請手続きをされた方に、医療費受給者証を交付しています。


愛知県内で医療機関にかかるときは


診療等を受けるときは、保険証とともに受給者証を提示してください。受給者証の交付
は、保険医療課、鳳来・作手各総合支所地域課地域振興係で行っていますので申請して
ください。

医療費の払い戻しについて


次の場合、申請に必要なものを持参の上、保険医療課又は鳳来・作手各総合支所地域課
へ手続きにお越しください。 
 ・愛知県外の保険医療機関等を受診した場合
 ・コルセット等の治療用装具を作成した場合
 ・医療費受給者証を保険医療機関等に提示することができなかった場合
 ・高校生世代の方が入院した場合

申請に必要なもの

申請に必要なもの


 1.医療費受給者証(子ども、障害者、母子など)
  ※高校生世代の方は受給者証がありませんので不要です。
 2.健康保険証
 3.領収書 (受診者名、医療保険対象総点数、一部負担金額、診療年月日、
     保険医療機関等の名称、発行日の記載のあるもの)
 4.印鑑
 5.預金通帳や貯金通帳など振込先の分かるもの
 ※ゆうちょ銀行口座への振込には、振込用の「店名・預金種目・口座番号」が必要に
  なりますのでご注意ください。振込用口座の詳しい内容については、ゆうちょ銀行
  ホームページをご覧ください。
 6.医師の証明書(コルセット等装具の請求の場合のみ)
 7.高額療養費や付加給付を受けられる(受けられた)方は、その支給決定通知書。

申請をする前に


入院等で保険診療の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、保険者から高額療養費
や付加給付(家族療養付加金など)が支給されることがあります。詳しくは加入されて
いる保険者へ確認していただき、該当する場合は先に保険者へ高額療養費等の支給申請
手続きをしてください。

入院をする前に


加入されている保険者で健康保険限度額適用認定証の交付を受け、医療機関の窓口で
被保険者証と限度額適用認定証を提示すれば、医療機関の窓口で支払う入院費用は自己
負担限度額までとなります。ただし、保険外の診療、食事療養費、差額ベッド代などは
対象外です。


子ども医療



対象


・中学校3年生まで(15歳の年度末まで)の入院及び通院に係る保険診療による自己負
担額 (受給者証あり)
・高校生世代(15歳の年度末の翌日から18歳の年度末)までの入院に係る保険診療に
よる自己負担額(受給者証なし・通院に係る保険診療は対象外)

申請に必要なもの


 1.対象となる子どもが記載されている健康保険証
  (出生の場合は、加入予定のものでもよい)
 2.印鑑


高校生世代の入院医療費の助成



対象


高校3年生まで
詳しくはこちら

障害者医療



対象

   
心身障害者の方で、次のいずれかに該当する方
 1. 身体障害者手帳をお持ちの方で
 ・1から3級の方
 ・腎臓機能障害(4級)の方
 ・進行性筋萎縮症(4から6級)の方
 2.療育手帳をお持ちの方で判定がA、またはB(IQ50以下)の方
 3.自閉症状群と診断された方

申請に必要なもの


 1.健康保険証
 2.印鑑
 3.身体障害者手帳または療育手帳
 4.その他障害の程度を証明する書類(医師の診断など)


母子(父子)家庭等医療

 

対象


 配偶者のない方で、18歳以下のお子さんを扶養している一定の所得基準
(児童扶養手当の所得基準)以下の方とそのお子さんおよび父母のない18歳以下の
お子さん

申請に必要なもの


 1.健康保険証
 2.印鑑
 3.母子(父子)家庭、あるいは父母のない児童であることがわかる書類
 4.前年の所得がわかる書類

対象期間


お子さんが18歳になった年の年度末まで


精神障害者医療(自立支援医療(精神通院)受給者)

  

対象


 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条第1項に規定
する支給認定を受けている方(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律施行令第1条の2第3号に規定する精神通院医療を受けている方)
 ・自立支援指定医療機関の精神通院医療費自己負担額を助成

申請に必要なもの

 
 1.健康保険証
 2.印鑑
 3.自立支援医療受給者証


精神障害者医療(精神障害者保健福祉手帳所持者)

  

対象


 精神障害者保健福祉手帳1級、2級をお持ちの方

申請に必要なもの


 1.健康保険証
 2.印鑑
 3.精神障害者保健福祉手帳

対象


 精神障害者保健福祉手帳3級をお持ちの方
・ 精神疾患での入院医療費自己負担額の2分の1を助成
 (※払い戻しの手続きが必要です。)

申請に必要なもの

 
 1.健康保険証
 2.印鑑
 3.精神障害者保健福祉手帳
 4.預金通帳や貯金通帳など振込先の分かるもの
 ※ゆうちょ銀行口座への振込には、振込用の「店名・預金種目・口座番号」が必要に
  なりますのでご注意ください。振込用口座の詳しい内容については、ゆうちょ銀行
  ホームページをご覧ください。
 5.支払った医療費の領収書
 6.高額療養費等支給通知

受給者証の返還


次のようなときには、受給者証をお返しください。
 ・市外に転出するとき
   ※受給資格喪失の手続きをせずに市外へ転出された場合は、受給資格喪失届の
    様式をダウンロードして記入し、受給者証とともに送付してください。
 ・生活保護を受けるようになったとき
 ・有効期間が過ぎたとき


変更の届け出


次のようなときには、届け出をしてください。
 ・市内で住所の変更があったとき
 ・健康保険証の変更があったとき
 ・氏名に変更があったとき


【問い合わせ先】
新城市役所 保険医療課
電話:0536-23-7625
FAX:0536-23-7699
〒441-1392 新城市字東入船115番地
メールアドレス hokeniryou@city.shinshiro.lg.jp





Posted by サクラ at 22:14 │教えりん手続き